2025年7月
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賃貸物件の壁紙にひび割れ!退去時に費用は請求される?
賃貸物件の壁紙にひび割れが発生した場合、退去時に修繕費用を請求されるのではないかと心配になる方もいるでしょう。結論から言うと、ひび割れの原因や程度によって、費用を請求される場合とされない場合があります。まず、経年劣化によるひび割れの場合は、原則として、修繕費用を請求されることはありません。経年劣化とは、時間の経過とともに自然に発生する劣化のことで、壁紙のひび割れも、その一つとして考えられます。ただし、経年劣化によるひび割れであっても、放置して悪化させた場合は、修繕費用を請求される可能性があります。例えば、ひび割れから湿気が入り込み、カビが発生してしまった場合などは、入居者の責任と判断されることがあります。次に、入居者の故意または過失によるひび割れの場合は、修繕費用を請求される可能性が高いです。例えば、家具をぶつけて壁紙を破ってしまった場合や、子供が落書きをしてしまった場合などは、入居者の責任となります。また、地震などの自然災害によるひび割れの場合は、原則として、修繕費用を請求されることはありません。ただし、地震保険に加入している場合は、保険金で修繕費用を賄うことができる場合があります。賃貸物件の壁紙にひび割れが発生した場合は、まずは管理会社や大家さんに連絡し、状況を説明しましょう。そして、修繕費用を誰が負担するのか、どのように修繕するのかなどを話し合い、合意を得ることが重要です。トラブルを避けるためにも、契約書の内容をよく確認し、不明な点があれば、管理会社や大家さんに質問するようにしましょう。